離婚と財産分与
夫婦が婚姻期間中に得た財産を、離婚時に分与するのが「離婚の財産分与」です。
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離婚と財産分与
夫婦が婚姻期間中に得た財産を、離婚するときに分与するのが「離婚の財産分与」です。これは慰謝料とは別です。
財産分与は、夫婦が築いた財産を分ける清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかる扶養的な面があります。この為、単純な分与ではなく、ご夫婦ごとケースバイケースになります。
話し合いで合意できれば、その金額で決まります。話し合いでまとまらなければ、調停、裁判等に進みます。
ただし、口頭で決めても支払わなかったりと後でトラブルになることも。離婚話が出た途端、配偶者が財産を隠そうとするケースもあります。
合意した内容をきちんと書面で残し、支払いについては強制執行のできる公正証書にしておくことをおすすめします。
財産分与を受ける側でも、渡す側も、現状の確認や知識が必要です。離婚の話し合いの前に、よく準備をなさっておく方がいいでしょう。
財産分与の対象
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産です。
次のものは財産分与の対象となりません。
1.配偶者の一方が、結婚の際に実家から持ってきた財産
2.配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産
3.配偶者の一方が、婚姻中に相続によって得た相続財産
上記については、婚姻期間中に夫婦の協力によって得た財産とはいえず、財産分与の対象とはみなされません。
例をあげるならば「結婚前の貯金」「結婚中に夫が親類から土地の相続を受けた」「妻が嫁ぐときに実家から高価なアクセサリーを譲り受けてきた」などは、財産分与の対象になりません。
債務(借金)の財産分与
結婚生活で生じた債務(借金)も、共同債務として財産分与(この場合は返済負担)の対象となります。
生活費が足りずに借り入れた場合、それを分けることになります。ただし、個人的な債務(ギャンブルや遊興費、個人的な趣味に使った、浮気相手に貢いでの借金など)は対象外となります。
また、離婚時、離婚後に配偶者の借金が発覚することがあります。勝手に署名されて借金の保証人にされていた、無断で名義を使用されていたときは、支払い義務はありません。
ただし、同意して保証人になっている場合は支払い義務が発生します。あらかじめ注意しておきましょう。