子供の親権と養育費

離婚の際は父か母、どちらかが親権を持つことになります。養育費に関しては、離婚前に取り決めをするようおすすめしています。

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子供の親権の決め方

子供の親権の決め方

「親権」は未成年の子供の法定代理人として財産管理や法律行為などを行う権利、「監護権」は実際に子供と暮らし、その生活の面倒をみる権利となっています。
「親権」と「監護権」は夫婦で分けることができます。例えば、夫が「親権」を持ち、妻が「監護権」持つ、といった形です。

夫婦に未成年の子供がいる場合は、離婚に際し、夫と妻のうち、どちらが「親権者」になるのか決める必要があります。共同で親権者になることはできません。
親権で同意できない場合、調停や裁判にすすむことになります。

一般的には幼児等、年齢の低い子供さんの場合、母親が親権をとりやすいともいわれます。
これは妻が浮気をしたなどの有責の場合でも同じです。浮気と子供の親権は別に判断されるためです。
ただし、子供を虐待・放置していた、浮気相手と会うために幼い子供を一人にしていた、嫌がる子供を浮気相手に会わせていたなど、子供の養育にふさわしくないと判断された場合、父親が親権をとることも多くなっています。有責がある場合は調停などで第三者に説明できる状況の証拠をおとりになった方がいいでしょう。また、子供が中学生以上であり、父親との生活を希望しているときも、父親が親権をとりやすくなります。

養育費について

養育費について

養育費は子供の権利であり、子供を引き取っていない親が、扶養義務として負担するものです。離婚しても、子供の扶養義務はなくなりません。

夫婦の話し合いで、養育費がまとまらない場合、家庭裁判所で調停をする方法もあります。離婚後に養育費を決めるのはなかなか難しいので、離婚前に決めておきましょう。
養育費は夫婦のそれぞれの収入などにより、金額が異なります。養育費の相場としては、裁判所による「養育費算定表」がありますので、こちらがひとつの目安になります(必ずしもこの金額になるとは限りません)

養育費の支払方法

養育費の支払方法

養育費の支払いは、毎月の分割になるということが多く、途中で払わない、勝手に減額する、日取がだんだん遅くなるといったトラブルも多くあります。
こういったことを防ぐ為に、養育費の支払は「強制執行認諾文言付きの公正証書」にしておくのがお勧めです。

養育費の支払いについては、下記も確認しておきましょう。
・子供がいくつになるまで、養育費を支払うのか
 (18歳までなのか、20歳までなのか、学生をやめるときまでか)
・養育費の支払期限、支払方法
・住所変更、電話番号の変更の際の連絡を行うこと
・子供の進学時の費用について
・将来の増額、減額について

・延滞した場合の強制執行について

養育費の増額・減額

養育費も事情が変われば増額・減額することがあります。
支払う側の保護者の収入が減った、失業したなどの場合は減額となります。また、子供の病気や進学等で養育費の増額請求が行われる場合もあります。

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離婚後の親権変更

離婚後、「重大な事情変更」とされるものや「子供の著しい不利益」と裁判所に判断された場合は、親権者を変更することが可能です。親権の変更については、元配偶者の同士が得られれば変更手続きができますが、同意が得られない場合、家庭裁判所で協議で親権者を決めるか、親権の訴訟を行うことになります。
離婚後の親権変更はなかなか難しいものです。離婚の際に親権を決める時には、くれぐれも慎重に判断しましょう。

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