離婚の慰謝料

離婚の慰謝料

離婚の慰謝料

離婚の慰謝料は「有責配偶者」=離婚原因となった浮気や暴力、モラルハラスメントなどを行った側が支払う形になります。

配偶者の浮気による離婚での慰謝料は、
「精神的苦痛を受けた配偶者が、浮気をした配偶者に対して求める損害賠償金」
「配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金」

の2つになります。慰謝料の金額だけではなく、支払いに関する取り決めもしておく方が後々トラブルになりません。

浮気による離婚では、配偶者、浮気相手の両方へ慰謝料請求ができます。ただし、「浮気が夫婦関係が破綻した後である」と判断された場合、慰謝料請求は認められません。
また、離婚の際に慰謝料請求をしないとお互いに取り決めた場合、後で請求することはできなくなりますので注意しておきましょう。

離婚の慰謝料の相場

離婚の慰謝料の相場

離婚の慰謝料は「離婚原因」「有責度」「婚姻期間中の同居期間、別居期間」「精神的な損害の程度」「子の有無」「請求相手の収入」その他年齢、職業、財産、負債などを重点において決めることになります。
おおよその判断としては慰謝料は300万円前後~多くても500万円位までが多いようですが、あくまで目安であり、そのご夫婦ごとで異なります。

浮気相手への慰謝料の請求

浮気相手への慰謝料の請求

浮気が原因で離婚となる場合、浮気相手に「共同不法行為」として慰謝料請求ができます。
慰謝料の金額は浮気相手の収入や財産、有責の度合いなどによって変わります。一般的には100万円~200万円が多いようですが、ケースによって異なります。
なお、請求の際は、配偶者と浮気相手の「不貞行為の証拠」が必要です。
浮気相手が「配偶者に誘惑された」「結婚の約束をしていた」などと主張しても、慰謝料を求めることができます。逆に配偶者が独身と偽って交際していた、セクハラなどで脅して関係を持っていた場合、慰謝料の請求はできません。

慰謝料請求権の時効

慰謝料請求権の時効

浮気による慰謝料請求は、被害者が浮気・浮気相手を知った時から3年で時効になります。慰謝料請求をお考えであれば、浮気を知ってから早めに対応することが大切です。

配偶者が浮気相手のところへ出て行った後であったり、別居後だと「婚姻関係は破綻していた」と判断されてしまい、請求ができなくなることもあります。あらかじめ注意しておきましょう。

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配偶者が代わりに慰謝料を支払ったとき

配偶者が浮気相手の代わりに慰謝料を支払ったときは、浮気相手に対して別途請求することはできなくなります。気持ちとしては納得できないと思いますが、不貞を行った配偶者とその浮気相手は「共同不法行為者」となり、損害賠償責務が連帯関係になるためです。

未成年の子供の慰謝料請求

浮気相手に対し、未成年の子供から慰謝料請求を行いたいとお考えになるケースがあります。
しかし、親子の亀裂には浮気相手は直接の関係はないと判断される為、特別な事情がない限り、慰謝料請求は認められていません。
(※浮気相手から子供への暴力や嫌がらせ、誹謗中傷などがあった場合は別となります)

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