調停離婚と裁判離婚
離婚には「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の4つがあります。
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調停離婚について
夫婦の話し合いで離婚の同意が得られない、条件で折り合わないというときは、家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てます。そこで調停合意が得られれば離婚が成立します。
調停では感情的にならず、冷静に調停員の話を聞き、わかりやすく答えることが大切です。事前に弁護士としっかり打ち合わせをしておくといいでしょう。
また、感情的になる、話すのに自信がないなどの場合は、弁護士を代理人に立てることもできます。ただし、離婚成立が決定するときは、本人が出頭しなければなりません(弁護士とともに出頭することもできます)
配偶者が調停に出頭しない場合は「不成立」となります。この場合、家庭裁判所に離婚の訴訟を行い、「裁判離婚」に進みます。
希望での調停離婚
浮気の証拠をある程度みせて、「協議離婚」をすすめる割合が多くなりますが、希望して調停離婚をなさる方もあります。これは離婚に際してトラブルが予想され、その後に悪影響を出したくないからと、調停で記録を残すものです。離婚調停の「調停調書」の内容は、「訴訟による判決」と同じ扱いの為、離婚後も一定の強制力があるためです。こちらをご希望の場合は、弁護士とよく相談なさった上で行われた方がいいでしょう。
また、配偶者が浮気を否定するなどして、調停になった場合、浮気の証拠については知らせないという選択肢もあります。配偶者が「浮気はしていない」と主張した際に、浮気調査書の効力を発揮させることができ、その場での反論を押さえる効果も期待できます。
裁判離婚について
「裁判離婚」は、夫婦のどちらかが、家庭裁判所に離婚の訴えを行ってはじまります。
浮気から離婚を希望する場合、法的な浮気である「不貞行為」を理由とした訴えとなります。
この為、不貞行為の証拠である、ホテルや自宅へ出入りする写真、映像などが必要になります。
一度だけですと浮気を否定されることもあります。不貞行為を証明できる証拠を複数回分とっておく方がいいでしょう。
浮気の証拠は「日時が確認できること」「配偶者が本人であると第三者にもわかること」が大切です。
日時がわからない、不鮮明で本人と断定できないものは証拠として難しくなります。あらかじめ、弁護士に証拠を見てもらい、有効性を確認しておきましょう。
裁判離婚では、時間と費用がかかります。
費用内では弁護士費用が大きな割合をしめることが多く、数十万円以上かかります。
ただし、裁判では相手配偶者側の負担も大きい為、確かな浮気の証拠があり、離婚条件がある程度合うのであれば、「協議離婚」「調停離婚」に応じることが多くなります。
離婚話をする前に、浮気の証拠の確保、弁護士への相談など、しっかりとした離婚準備をおすすめします。