法的な離婚の原因
「離婚原因」と法的に認められるものについてのご説明です。
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「離婚原因」と法的に認められるもの
離婚原因と認められるものは、民法770条1項に下記の5項に定められています。
1.配偶者の不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
1.配偶者の不貞な行為があったとき
不貞な行為とは、異性との肉体関係のことです。
一緒に食事をする「デート」や、手をつなぐ、キスだけでは不貞行為とされません。
浮気調査で「証拠」とされるものは、ホテルや相手の自宅などへの出入り、その日時を証明できるものです。
ホテル等に関しては、室内の映像ではなく、ホテルに出入りする映像を撮影し、証拠とします。この場合、滞在時間を証明できるようにしておく必要があります。
また、できるだけ3回以上は証拠をとっておくのが方がいいでしょう。過去の裁判の判例では1度の証拠では、不貞行為と認められなかったことがある為です。
相手の有責を追求する場合、複数回の証拠で、「不貞行為の継続性」を示すことが有効です。
風俗の場合も、基本的には不貞行為と見なされます。ただし、相手側への慰謝料請求等は難しいでしょう。
なお、浮気の慰謝料は、損害賠償請求にあたるため、浮気を知ったときから3年で時効になりますので注意しておきましょう。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
「悪意の遺棄」は次の3つがあげられます。
・同居義務違反
同居義務違反は同居せず、浮気相手の家や実家等、自宅以外へ行き、帰宅しないものです。出張や単身赴任など仕事で必要な場合や、子供の看護や教育の為、病気療養など正当な理由のあるものは除きます。
ただし、正当な理由による別居であっても、生活費を渡さないなどの生活扶助義務を怠る状態であれば、遺棄と認定される場合もあります。
・協力義務違反
夫婦間には協力義務があり、同居・扶助義務と一体となって意味を持ってくることが多いので、それ以外のものとなります。例えば、嫁姑の不仲などの問題に対し、夫が全く取り合わない、無視するなどの場合はこちらになることがあります。
・扶助義務違反
わかりやすい例として、夫(妻)が異性のもとに走り、生活費を支払わないというものがあります。扶助義務を怠った場合「悪意の遺棄」とされます。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者の生存を音信などで確認できた最後の時点から、生死不明の状態が3年以上続いている状態です。
音信のなくなった原因は問題となりません。
ただし、居所がわからなくても連絡がある場合は、生死のわかる状態ですので該当しません。行く先がわからずに離婚できない状態の場合、行方調査などで確認し、離婚をすすめる方法もあります。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
通院加療では足りず、常時入院を必要とし、心神喪失の状況にある場合に認められています。治療がほとんど不可能に近くても、通常の会話は正常にでき、状況を理解していると判断される状態は、強度の精神病にあたらないとされます。
回復の見込みのないという判断は、精神科医の鑑定を前提とし、法的に決められます。裁判例では「統合失調症」の例が多いようです。完全に回復するか、また回復するとしてもいつになるか予測しがたい、あるいは今後、回復できる見込みがとぼしいという場合は「回復の見込みがない」と判断されることが多くなります。
5.その他 婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
婚姻関係が深刻に破綻し、回復の見込みがないと判断される場合です。
基準としては、婚姻中における両当事者の行為・態度、婚姻継続意思の有無、子の有無、子の状態、年齢・健康状態・性格・経歴・職業・資産収入など、婚姻関係における一切の事情が考慮されます。有責についても判断材料とされますが、被告が無責であっても、婚姻の破綻が存在する場合、離婚は認められることがあります。
裁判の判例による「婚姻を継続しがたい重大な事由」としては、次のようなものがあります。
・配偶者からの暴行・虐待・侮辱
・性格の不一致
・定職に就かない、多額の借金など
・アルコール依存、ギャンブル依存など
・親族との不和
・性生活の異常
・執拗な宗教の勧誘
・配偶者の犯罪行為、配偶者に対する訴訟提起、告訴など
・重大な病気・身体障害
ただし、明確な基準がない場合も多く、その夫婦ごとに総合的に判断されます。