法的な離婚の原因

「離婚原因」と法的に認められるもの

離婚原因と認められるものは、民法770条1項に下記の5項に定められています。
1.配偶者の不貞な行為があったとき
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
5.その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

1.配偶者の不貞な行為があったとき

配偶者の不貞な行為があったとき

不貞な行為とは、異性との肉体関係のことです。
一緒に食事をする「デート」や、手をつなぐ、キスだけでは不貞行為とされません。

浮気調査で「証拠」とされるものは、ホテルや相手の自宅などへの出入り、その日時を証明できるものです。
ホテル等に関しては、室内の映像ではなく、ホテルに出入りする映像を撮影し、証拠とします。この場合、滞在時間を証明できるようにしておく必要があります。
また、できるだけ3回以上は証拠をとっておくのが方がいいでしょう。過去の裁判の判例では1度の証拠では、不貞行為と認められなかったことがある為です。
相手の有責を追求する場合、複数回の証拠で、「不貞行為の継続性」を示すことが有効です。
風俗の場合も、基本的には不貞行為と見なされます。ただし、相手側への慰謝料請求等は難しいでしょう。
なお、浮気の慰謝料は、損害賠償請求にあたるため、浮気を知ったときから3年で時効になりますので注意しておきましょう。

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

悪意の遺棄

「悪意の遺棄」は次の3つがあげられます。

・同居義務違反
同居義務違反は同居せず、浮気相手の家や実家等、自宅以外へ行き、帰宅しないものです。出張や単身赴任など仕事で必要な場合や、子供の看護や教育の為、病気療養など正当な理由のあるものは除きます。
ただし、正当な理由による別居であっても、生活費を渡さないなどの生活扶助義務を怠る状態であれば、遺棄と認定される場合もあります。

・協力義務違反
夫婦間には協力義務があり、同居・扶助義務と一体となって意味を持ってくることが多いので、それ以外のものとなります。例えば、嫁姑の不仲などの問題に対し、夫が全く取り合わない、無視するなどの場合はこちらになることがあります。

・扶助義務違反
わかりやすい例として、夫(妻)が異性のもとに走り、生活費を支払わないというものがあります。扶助義務を怠った場合「悪意の遺棄」とされます。

3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

浮配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

配偶者の生存を音信などで確認できた最後の時点から、生死不明の状態が3年以上続いている状態です。
音信のなくなった原因は問題となりません。
ただし、居所がわからなくても連絡がある場合は、生死のわかる状態ですので該当しません。行く先がわからずに離婚できない状態の場合、行方調査などで確認し、離婚をすすめる方法もあります。

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

通院加療では足りず、常時入院を必要とし、心神喪失の状況にある場合に認められています。治療がほとんど不可能に近くても、通常の会話は正常にでき、状況を理解していると判断される状態は、強度の精神病にあたらないとされます。
回復の見込みのないという判断は、精神科医の鑑定を前提とし、法的に決められます。裁判例では「統合失調症」の例が多いようです。完全に回復するか、また回復するとしてもいつになるか予測しがたい、あるいは今後、回復できる見込みがとぼしいという場合は「回復の見込みがない」と判断されることが多くなります。

5.その他 婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

婚姻を継続しがたい重大な事由

婚姻関係が深刻に破綻し、回復の見込みがないと判断される場合です。
基準としては、婚姻中における両当事者の行為・態度、婚姻継続意思の有無、子の有無、子の状態、年齢・健康状態・性格・経歴・職業・資産収入など、婚姻関係における一切の事情が考慮されます。有責についても判断材料とされますが、被告が無責であっても、婚姻の破綻が存在する場合、離婚は認められることがあります。

裁判の判例による「婚姻を継続しがたい重大な事由」としては、次のようなものがあります。
・配偶者からの暴行・虐待・侮辱
・性格の不一致
・定職に就かない、多額の借金など
・アルコール依存、ギャンブル依存など
・親族との不和
・性生活の異常
・執拗な宗教の勧誘
・配偶者の犯罪行為、配偶者に対する訴訟提起、告訴など
・重大な病気・身体障害

ただし、明確な基準がない場合も多く、その夫婦ごとに総合的に判断されます。

いつでもどこからでもご相談頂けます

ご相談は完全秘密厳守、匿名でもご相談頂けます。お気軽にご利用ください。
お電話でご相談LINEでご相談メールでご相談

サブコンテンツ

現代の離婚の原因

離婚動機としては「性格の不一致」が一番多くあげられています。
また、男女ともに浮気である「異性関係」も上位にあります。離婚原因が配偶者の浮気でも、周囲に離婚の原因を話すときには「性格の不一致」と説明することが多くなります。
また、お互いが納得しての協議離婚だけでなく、親権や慰謝料などの条件がまとまらず、調停・審判離婚、裁判離婚になることも増えてきています。スムーズな離婚の為にも、有責をはっきりさせる、離婚準備を確実になさっておくことをおすすめします。

どの地域からでもお気軽にご相談ください

探偵栃木女性探偵社は探偵事務所12Fにあります。栃木の他、宇都宮市、袋井市、掛川市など茨城県内、愛知県豊橋市などからも、浮気調査・離婚調査をご依頼頂いております。
スタッフ一同、全力であなたのお悩みの解決をサポートします。

このページの先頭へ