家出人捜索願について
「家出人捜索願」は、被捜索人の保護者、配偶者、その他の親族、または家出人を現に監護している方が警察に届け出るものです(それ以外の方は提出できません)
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家出人捜索願
「家出人捜索願」を被捜索人の家族、またはそれに類する方が提出することで、警察のコンピュ-タに登録され、他地域警察が発見した場合、照合を行うことができるようになります。
家出人捜索願には有効期限があります。有効期限が切れた場合、 その更新をする必要があります。(この場合、基本的に警察から連絡が入ります)
「家出人捜索願」は、「友人・交際相手・知人が姿を消した」「お金や物を貸した相手がいなくなった」などとという場合は届け出できません。
家出人捜索願の提出方法
届出先
・保護者等の居住地を管轄する警察署
・家出人の家出時の住所地を管轄する警察署
・家出人が行方不明となった場所を管轄する警察署
提出書類家出人・失踪人の情報
・家出人の写真(近影ではっきりと顔のわかるものをおすすめします)
・提出者の身分証明書
・提出者の印鑑
家出人・失踪人の情報
・氏名 ・生年月日 ・本籍 ・失踪時の住所 ・職業
・失踪年月日 ・携帯の番号
・人相(写真、黒子等の特徴)・体格(身長他、身体的特徴)
・家出(失踪)時の着衣
・車・オートバイ使用の場合、車種と登録ナンバー
・その他
行き先となりそうな場所や、参考情報などがあれば、メモして行くとよいでしょう。
届出人
・家出人の保護者、配偶者、その他の親族
・家出人を現に監護している者
なお、「家出人捜索願」を出した後、家出人が帰宅、もしくは発見された場合、届出を出した警察署への早めのご連絡をお勧めします。
家出人の扱いについて
一般家出人
本人に家出の意思があり、家出をした場合をさします。
事件性がない為、警察では積極的な捜索活動は行われないと考えて良いでしょう。ただし、事故等で警察に情報が入ることもありますので、捜索願を提出されることをおすすめします。
特異家出人
本人に家出の意思がなく、外的要因によって失踪した場合や、生命の危機がある場合をさします。
殺人・誘拐などの事件に巻込まれた可能性がある、日頃の言動や遺書から自殺の可能性がある、または、一人では遠方に行けない幼児や痴呆症の老人などがこれにあたります。
公開・非公開
家出人を公開するか否かの2種類があります。
基本的には「一般家出人が非公開」、「特異家出人が公開扱い」になります。
捜索委任状のご提出のお願い
当社では、家出人調査の場合、下記のような捜索委任状のご提出をお願いしています。
これは家出人を調査する際の情報をご家族に代わって、円滑に入手する為のものです。調査以外でに使用は一切ありません。ご利用の際はご協力をお願い致します。