栃木の探偵社栃木女性探偵社 一言コラム 2

浮気の否定


夫、妻が浮気をしていることがわかった。
やりなおしはできないと思うので離婚を考えている――
このようなときに探偵へご相談頂くのが「離婚のための浮気調査」です。

夫、妻の浮気から離婚をすすめるとき、必ず確保したいのが、
法的に有効な「浮気の証拠です。

法的に離婚理由として認められる浮気は、肉体関係である
「不貞行為」となります。
不貞行為の証拠は「ホテルや相手の自宅、宿泊を含む旅行で
肉体関係を客観的に判断できるもの」となります。

離婚のための浮気調査

浮気について配偶者やパートナーへ聞いても、多いのは 「浮気の否定」です。

いろいろな言い訳をしたり、 不機嫌になったり、
逆ギレや泣き落としをすることもあります。

はっきりとした証拠がない疑いの段階では、
浮気を認めて謝罪するのは少ないのです。

夫、妻の浮気を追求する前には、言い訳のできない「浮気の証拠」を取りましょう。

離婚に有効な浮気の証拠

夫や妻の浮気から、離婚に向けて動き出した。
しかし、慰謝料、親権、養育費の話し合いになった途端、態度が変わった。
離婚条件を有利にするために、相手が浮気を否定、あるいはプラトニックな恋愛だと主張しはじめる――
こういったケースがあります。

浮気が離婚の理由であれば、話し合い、調停や
裁判の可能性を考えて、「離婚に有効な浮気の証拠」を準備しておくことをおすすめします。浮気による使い込み

「貯金が勝手におろされており、使い先がわからない」
「給与がさがったと嘘をつかれていた」
こういったことで不安になり、確かめたところ、浮気相手に貢いでいたり、デート代にしていたことがわかった方があります。

その他にも、レシートやカードの明細、ショップからのDMなどで高額な買い物が発覚することも。

中には、「残業代が出なくなった」と言って生活費を減らしたり、
無断で夫婦の共有財産や子供の学資保険まで解約していたケースもあります。

配偶者の使い込みでは、離婚時にトラブルになることが多いので注意しましょう。

第三者から浮気を教えられたとき

このようなとき、浮気がショックなのはわかりますが、
すぐ配偶者を問いつめたりるのはやめましょう。
特に、事実関係がよくわからない段階で、非難したり、離婚を口にするのは避けてください。

「よく似た他人」であったり、まったくの勘違いであることも。
また、気をつけたいのが「悪意による嘘」です。

第三者から浮気を教えられたときは、まず、その日時を確認し、
配偶者の浮気の可能性があるかどうかを考えましょう。
家にいた、移動時間として無理だった、などから、他人だと判断できることもあります。

夫・妻の浮気に対する「勘」


夫・妻が浮気をしているように思える、浮気だとぴんときた――
浮気に関する「勘」は、あたっていることも多いものです。
基本、人は近い存在である家族に対しては、今までから知っていることでの
判断、行動の予測を行います。
これが「夫(妻)が、いつもと違う」「予測と違う行動を選択した」などから、
『おかしい』と判断することにつながります。
ただし、「勘」の場合、どこが違うのかは意識して出てきたわけではないので、
単なる思い込みだと流してしまうこともあります。
一度だけおかしいと思えたがそれ以降はないときは、気のせいですむでしょう。
でも、数回にわたって、おかしいという勘のようなものが働く、と
いうのであれば、注意が必要です。

浮気の疑いが濃い場合は、早めの事実確認をおすすめします。

家族の家出


警察に「家出人捜索願」を届けても、
事件性がない場合、警察での積極的な捜索は行われないことがほとんどです。

ご家族だけでお探しになるのが難しい場合は、行方調査のプロである、
探偵のご利用も方法のひとつです。

行方調査(家出人探し)は、時間がたっていないほど、残っている情報や、
覚えている人が多く、見つけやすくなります。
家出の場合は、早めのご対応をお勧めします。

浮気調査で迷われたとき

浮気調査で迷われたとき

浮気調査自体で迷われている段階でも、ご相談でのアドバイスは可能ですし、
配偶者、パートナーの浮気チェックシートなどのご紹介も行わせて頂いています。

当社でご相談頂いた場合、「浮気が疑わしい」だけではすぐ調査をおすすしません。
お話をよくお伺いして、浮気の可能性がどれぐらいか、
スケジュール確認などをお願いすることもあります。

中には「浮気をする時間が限りなくない」「移動的に無理がある」などで、
浮気ではなく、忙しい、あるいは別の理由がわかってくることも。

また、客観的に判断して「浮気の可能性が低い」と思われる場合、
その理由と内容をお話ししています。

浮気のパターン

浮気では、ある程度「浮気のパターン」があります。

最も多いのが「遊びの浮気」です。
浮気相手に本気ではなく、割り切った遊び関係だったというケースです。
特に、既婚者同士のW(ダブル)不倫ではこの形が多いようです。

次に多いのが「恋愛気分の浮気」です。

遊びの浮気と同じく、離婚までは考えていないが、
浮気相手にある程度恋愛感情があったり、
相手に告白されて付き合っていたというときに多くなります。

婚約前の浮気調査



「結婚式前に相手の浮気がわかった。式場キャンセルなどで大変だった」
 こういったケースがあります。
婚約中はまだ恋愛モードで相手がなかなか見えてこないこともありますし、限られた時間では判断が難しいこともあるでしょう。
しかし、感覚的に「なんだかおかしい」というときは注意が必要です。
不安に思っていたのに、結婚前だからと目をつむってしまい。
婚約直後や結婚式前にわかってトラブルになることは少なくありません。
婚約して周囲に発表してからの場合、
婚約破棄に時間がかかったり、詮索されたりしやすくなります。
これからの長い人生を過ごしたいと思われる方に、もし不安なことがあれば、
婚約前に確認しておくことをおすすめします。

離婚届に必要なもの



離婚届に必要なのは旦那さん側、奥さん側の2つの署名、
捺印と証人(※成人。未成年は不可)の署名と捺印となります。
証人は他人でも構いません。

未成年のお子さんがいる場合は、離婚届に親権を記載する欄があります。

浮気などで離婚の話合いをしている途中で
「離婚届を勝手に夫に出された」「妻に親権を勝手に書いて出された」
等でトラブルになるケースも。

浮気と性格の不一致


離婚理由のひとつに「性格の不一致」があります。

ただ、表向きの理由として「性格の不一致として離婚した」
と言っていても、実際は相手の浮気が原因ということもあります。

また「浮気、不貞行為」を離婚の理由としたくないと
おっしゃるケースも多くなっています。

親権の訴訟


親権の訴訟では、「子供にとって有益かどうか」が優先されます。

虐待、暴力による怪我があればできるだけその証明、ご近所などの証言、
帰宅の状況や子育てについて、客観的にわかる証明が必要になります。

親権変更を考え、証拠収集を必要とする場合は、私達にご相談ください。

離婚後に親権希望

離婚後に「配偶者に渡した子供の親権を希望する」というケースがあります。

親権は永続したものではありません。
離婚後に「重大な事情変更」や「子供の著しい不利益」と裁判所に判断される場合、
親権者の変更ができます。

養育費のトラブル

子供の養育費を決めたが、離婚後に支払いが滞るようになった――
こういったトラブルを防ぐ為に、離婚する際に「離婚協議書」を作成し
養育費、金額、条件などをしっかり確認しておきましょう。

離婚協議書だけでは法的効力は薄いので、
できるだけ弁護士さんを通して、「強制執行付きの公正証書」を
入れておくことをおすすめしています。

強制執行付きの「公正証書」がある場合、相手が養育費を支払わなければ、
差し押さえが可能です。

ただし、相手に差し押さえできる財産がない場合や、所在不明などの場合は
執行できませんので注意が必要です。

調停離婚の申立て

調停を行うには「調停離婚申立書」を家庭裁判所に提出します。

調停離婚は、夫婦のどちらかからの申し出に限ります。
子供や親族、第三者が代理で申し立てることはできません。

この場合、調停離婚申立書は「夫婦の住所の管轄の家庭裁判所」、
「夫婦が別居している場合は相手方の住所を管轄する家庭裁判所」に、
戸籍謄本と共に提出します。
(※両者が合意する場合は、他地域の家庭裁判所に出すことも可能です)

DVを正当化しようとするケース

DV加害者の中には、理由をつけて「DVを正当化」しようとする傾向が強いようです。

自分の責任を認めず、相手や環境、その他に転化してしまう為、DVの改善が難しいのです。

「自分に落ち度はない」として話し合いができないケースや、謝罪にきたふりで、
帰宅後により重度のDVにつながった事例もあります。

DVを受けている場合は、まず自分や子供の安全確保を基本とし、
避難する(距離をおく)ようにしましょう。

DVを長期で受けていた場合、相手が悪いことでも自分に責任を感じる傾向が
増えると言われています。

安全確保後に、今後どうするかを専門家、周囲などに相談し
お考えになることをおすすめします。

浮気と別居

夫や妻の浮気が突然発覚した場合、すぐに落ち着いて
話し合いをするというのは難しいことが多いものです。

この為、「復縁するか、離婚するか」について、すぐ話し合いをせず、
別居し、どうするか話し合うという形がとられることがあります。

多いのはどちらかが実家に戻る、または浮気した
配偶者を実家に帰すという形です。
他にも一時的にアパートやホテル住まいをするなど、様々です。

別居期間中にお互いに納得して復縁となる場合は、
再び同居という形になります。

逆に双方、あるいはどちらかが離婚を希望する
場合、さらに話し合いや調停になることもあります。

養育費の決め方

養育費の決め方としては、夫婦による話し合い、
それでまとまらなければ、家庭裁判所で調停という形になります。

離婚してから養育費を決めることもできますが、未払いなどのトラブルになりやすいので、
できる限り離婚前に決め、「強制執行認諾文言付きの公正証書」をとっておかれることをおすすめしています。

面接交渉権

離婚するときには、父か母、どちらかが子供の親権、養育権(監護権)を決める形になります。
(※親権と養育権は一緒でも別でも可能です)

離婚後にそれぞれの家庭として生活をすることになります。
親権者でない夫または妻が子供に会う権利を「面接交渉権」と呼びます。

離婚前に取り決めを行うことが多くなりますが、
実際の離婚後に親権者でない方の親が、子供と面接できないという問題がおこることがあります。

面接できないことを理由に勝手に養育費の支払いを止めたり、
無理に会いに行くと不利になることもありますので、注意が必要です。

(これより前のコラムはこちら)

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