子供の親権をとりたいとき

子供の親権をとりたいとき

離婚の話し合いでは、夫婦のどちらもが子供の「親権」を希望し、まとまらないことがあります。

浮気からの離婚では、「相手配偶者が浮気をしたのだから、自分が親権をとれるだろう」とお考えになっていることも多くあります、

でも、親権は浮気とは別に判断されます。
一般的には、子供の年齢が低いほど、母親が親権をとりやすくなります。
他にも、夫婦が別居をしており、その期間が長いほど、それまで子供と一緒に暮らしていた側が優先されます。

 

子供の親権をとりたいときには、下記に注意しましょう。

・子供の育児実績
それまで父母のどちらが主体として子供を育てていたかの証明です。
子供の食事や世話、保育園や幼稚園の送迎などを主体的にしている方が有利になります。

・暴力・暴言
子供や家族に暴力をふるったことがある場合です。
証拠として、軽い怪我でもできるだけ診断書をとっておきましょう。
暴言についての録音や録画も有効です。
「子供が暴力を受ける危険がある」と判断されれば、親権は行きづらくなります。

・子供への虐待
相手配偶者が子供に対し、身体的虐待、心理的虐待、性的虐待のいずれかを行っていと証明できれば、親権から外される可能性が高くなります。
暴力だけではなく、養育放棄、暴言や侮辱、無視する、脅す、兄弟間で差別するなども含まれます。

・浮気による有責の証明
これだけでは親権をとれることにはなりませんが、「浮気の有責の証明」は離婚の有責の証明で大切になります。
法的な浮気である不貞行為について、調停や裁判でも証明できる形の証拠をとっておきましょう。

・浮気に関係した問題行動
浮気に関する問題行動があり、それが子供に悪影響を与えていた場合です。
浮気相手のところへ家出をした、度々外泊していた、子供の保険や貯金を浮気相手とのデートやプレゼントに使い込んだ、浮気相手と子供を無理に会わせていた、子供が浮気を知ったのを脅して言わないようにさせていた、などがあります。

・子供の希望
子供本人が「父親(母親)と暮らしたい」と希望をあきらかにすれば、年齢が上であるほど優先されます。
ただし、完全に通るわけではありませんので注意しましょう。

 

調停や裁判になったときには、夫婦で言い分が食い違うこともあります。
離婚の条件や親権を有利にしたいからと、誇張や嘘をつくことも少なくありません。
第三者にも明確に説明できるよう、証拠をきちんととっておくこと、内容を弁護士と相談してまとめておくなど、準備はしっかりと行っておきましょう。

また、離婚の話し合いや離婚によって、子供が落ち込んだり、精神的に不安定になることもあります。
離婚前後はできるだけ子供のサポートを考えたいものです。

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