養育費増額調停と養育費減額調停

養育費増額調停と養育費減額調停

養育費増額調停は、離婚時にとり決めていた子供の養育費の増額を希望して行うものです。
逆に、養育費減額調停は減額を希望しての調停となります。

どちらも、原則として元配偶者の住所区分の家庭裁判所に申立を行い、すすめる形になります。
(※双方の合意があれば、他に決めた家庭裁判所でも可能です)

養育費増額・養育費減額を希望する場合、正当な理由が必要です。
例としては下記があげられます。

養育費増額
・進学や転校などで子供の教育費があがった
・子供の病気や怪我などの医療費が必要になった
・親権者の病気や怪我で収入が減った
・親権者の失業、転職で収入が減った
・物価の大幅な上昇 等

養育費減額
・(支払う側の親の)失業、転職で収入が減った
・病気や怪我で収入が減った
・再婚をし扶養する家族が増え、生活に支障が出ている
(再婚をしただけで養育費の減額が認められることはありませんが、養育費の金額や扶養する家族の人数などで減額の判断がされることはあります)
・親権者の年収が大幅に増えた

養育費増額調停・養育費減額調停でまとまらなかった場合、調停不成立となり、裁判に進むことも可能です。
ただし、裁判費用がかかることを考え、高い割合で調停でまとめることが多いようです。

養育費について適正な金額であるか、正当な理由にあたるか、自分、または相手の状況が変わったことで増額・減額になるかの判断はなかなか難しいことがあります。
お悩みになられたら、弁護士に相談した上ですすめるかどうかをお考えになった方がいいでしょう。

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