離婚と接近禁止命令

離婚と接近禁止命令

離婚の際、もしくは離婚後にトラブルがある場合、「接近禁止命令」について、弁護士からすすめられることがあります。

「接近禁止命令」とは、被害者本人と、配偶者や未成年の子が同居している場合、その身辺につきまとう行為を禁止する命令です。
加害者が元配偶者の家族である場合も、接近禁止命令を出されることがあります。

離婚の際、もしくは離婚後に「接近禁止命令」を申し立てることが多いのは、下記のようなケースです。

・婚姻中にDV(ドメスティック・バイオレンス)を受けており、離婚後も危険性が高いと思われる
・離婚後に本人や子供を連れ去られとしたなどで、危険性が高いと思われる
・離婚後に執拗な連絡があり、注意してもやめない
・離婚後に頻繁なつきまといや待ち伏せがある
・離婚後に暴言をはかれたり、脅されることがあって恐怖を感じる

接近禁止を希望する場合は、家庭裁判所に「接近禁止命令」を申し立て、命令を出してもらうという形になります。
接近禁止命令が出された場合、期間は六ヶ月となります。
六ヶ月を過ぎたら再度、命令を出してもらい、継続もできます。

ただし、すべての申し立てで接近禁止命令が出されるわけではありません。
内容を確認した上で、家庭裁判所が判断する形になります。

接近禁止命令が出されても相手が違反した場合、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金となります。

暴力をふるわれたり、脅迫を受けた場合は、すぐ警察に相談しましょう。
このとき、それまでの経緯に関して、書面にまとめたものをもっていくと、理解してもらいやすいようです。

相手側が社会的に信用があり、外面がよいなどで、なかなか周囲に暴力・暴言や、ストーカー行為を信じてもらえなかったとおっしゃるケースもあります。
怪我は診断書をとっておく、暴言やつきまといは録音する、メールは保存しておくなどで、証拠を残しておく方がいいでしょう。

なお、接近禁止命令が出されても、確実に安全とはかぎりません。
離婚後の住所は教えない、住民票はロックしておく、実家や友人、SNSなどから情報がもれないように注意しておきましょう。

いつでもどこからでもご相談頂けます

ご相談は完全秘密厳守、匿名でもご相談頂けます。お気軽にご利用ください。
お電話でご相談LINEでご相談メールでご相談

サブコンテンツ

このページの先頭へ