離婚前の財産の保全処分

離婚前の財産の保全処分

配偶者が離婚前に夫婦共有の財産を無断で売却したり、名義変更をしてしまう恐れがある場合、家庭裁判所に対し、「財産の保全処分」を申し立てる方法があります。

「財産の保全処分」は、配偶者に一方的に財産を隠したり、処分をされないようにするためのものです。

「審判前の保全処分」として、財産の保全が認められれば、家庭裁判所から、財産の仮差押や仮処分などの命令が行われます。
これによって勝手に預金をすべて引き出す、隠すといったことはできなくなります。

「調停前の仮の処分」もありますが、こちらには強制的執行力はありません。
また、家庭裁判所で「審判確定」まですすむと、強制的な差押ができます。

中には、離婚話になってすぐ預金を引き出したり、銀行の貸金庫を利用したり、現金を隠す、誰かに預けるなどということもあります。
こういった場合、みつけるのは難しくなります。

配偶者に離婚話をする前に、弁護士に相談の上、預貯金の通帳のコピーをとっておくなど、現在の財産の確認をしておく方がいいでしょう。

 

ただし、次のようなものは夫婦共有の財産にはなりませんので、財産の保全処分ができません。
・結婚前からの配偶者の個人財産
・結婚後に相続で本人が得た財産

例えば、結婚前の配偶者の貯金は、本人のものであり、対象とはなりません。
結婚後に親や親戚から財産分与を受けた場合も、同じく対象になりません。

 

なお、ご自身の財産についても確認しましょう。
預金た保健の解約や名義変更はないかをまず確認します。
相手配偶者にカードで引き落とされているケースもありますので、通帳は記帳して金額を確認しておきましょう。
家族カードをお使いであれば、停止とともに、クレジットカードのローン、リボ払いなども確認しましょう。

預金以外の貴重品を持ち出していたケースもあります。
離婚するまでは、財産や貴重品の管理に気をつける方がいいでしょう。

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