子供の養育費を決めるとき

子供の養育費を決めるとき

夫婦が離婚するとき、子供はどちらかが親権・監護権を持つ形になります。
このとき、子供と一緒に暮らさない配偶者が、子供に対しての費用として支払うのが「養育費」です。

離婚では、養育費の金額や支払いでトラブルになることもあります。
相手配偶者に一方的に支払わないと言われたり、高額な養育費を希望されることも。
具体的にいくらぐらいかがわからず、判断に迷うことも多いかもしれません。

子供の養育費を決める参考になるのが「養育費算定表」です。
「養育費算定表」は、家庭裁判所で養育費を算定をするときの資料です。
相手配偶者の年収、子供の数によって、養育費算定表から基準額を割り出すことができます。

裁判所のサイトで「養育費・婚姻費用算定表」PDFとして公開されています。
裁判所の養育費・婚姻費用算定表

この養育費算定表はあくまで目安であり、この金額より上下することがあります。
子供の病気や進学状況、配偶者の状況などによっても変わります。
金額に関しての確認や希望があれば、弁護士に相談の上、取り決めを行われた方がいいでしょう。

また、養育費を離婚後に支払わない、勝手に減額したなどのトラブルは多くあります。
養育費については、支払い金額、方法、支払い日を取り決め、「強制執行付の公正証書」の形にしておきましょう。
「強制執行付の公正証書」があれば、支払われなくなった場合の差し押さえができますし、トラブルの抑止にもなります。

 

なお、離婚後にやむをえないと判断される場合、養育費が減額・停止されることもあります。

・元配偶者の失業
・元配偶者の収入が著しく下がった
・元配偶者の扶養家族が増えた
・親権を持つ配偶者の収入が大きく増額した
・親権を持つ配偶者が再婚した

養育費の減額・停止は父母間の話し合いで決められるか、まとまらないときは、家庭裁判所での「養育費減額調停」に進む形になります。
不成立となった場合はそのまま審判となります。

浮気からの離婚であれば、浮気の証拠を確保し、慰謝料を請求することができます。
養育費が低めであるときは、配偶者と浮気相手からの慰謝料とり、子育ての資金にむけるのも方法です。。

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