ストーカー規制法について
「ストーカー規制法」の正式名称は「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。
ストーカー規制法の罰則として、6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金がかせられます。
ストーカー規制法で「ストーカー行為」と定められているものは下記となります。
・自宅・学校・職場などでの、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
・監視していると告げる行為(口頭の他、電話、メールなどでも)
・面会・交際の要求
・乱暴な言動(生命・身体・自由・名誉・財産に危害を加える言動が必要)
・無言電話、連続した電話・FAX(ファックス)
・汚物・動物の死体などの送付
・名誉を傷つける文書の送付
・性的羞恥心を侵害させる物品の送付
ただし、正当な理由、例えば「待ち伏せ」があっても「相手側からお金を借りており、返済のために相手が接触してくる」ようなときはストーカー行為とはなりません。
なお、暴力を受けたときは、ストーカー規制法ではなく「暴行罪」、障害を受けた場合は「傷害罪」となります。
暴力を受けた場合はすぐ病院へ行き、診断書をとるとともに、警察に相談するようにしましょう。
ストーカーについて警察に相談する際は、いつ、どこで、どのような被害があったかを記録するとともに、電話は録音、メールは保存するなどで、証拠を残しておきましょう。
証拠がないと説明が難しかったり、ストーカー行為を相手側から否定されることもあります。
第三者にもわかる形で証拠を確保しておく方がいいでしょう。
ストーカー相手の身元を確認したい、ストーカー行為の証拠がほしいというときには探偵による調査も方法のひとつです。
ストーカー被害でお悩みになられたら、どうぞご相談ください。