保護命令について

保護命令について

「保護命令」とは、被害者、被害配偶者や未成年の子が同居している場合、その身辺につきまとう行為を禁止する命令です。
裁判所が被害者の申立によって、加害者に対し「被害者へのつきまとい等をしてはならない」と命令する形になります。
(※申立すべてに保護命令が出されるわけではありません)

保護命令の種類として、下記があげられます。

・被害者(申立人)への接近禁止命令
6か月間、被害者への身辺につきまとい、付近の徘徊を禁じるものです。

・被害者(申立人)への電話等禁止命令
接近禁止命令の期間中の電話やメールなどでの連絡の禁止です。
内容として「面会の強要」「行動を監視していると思わせるようなことを告げること」「著しく粗野又は乱暴な言動」「名誉を害する事項を告げること」等の禁止事項があります。
(緊急や子供や家庭によるやむを得ない連絡はのぞかれます)

・被害者(申立人)の子への接近禁止命令
接近禁止命令の期間中、申立人の同居する子への身辺につきまとい、付近の徘徊を禁じるものです。
子が15歳以上のときは,子の同意が必要です。

・被害者(申立人)の親族等への接近禁止命令
接近禁止命令の期間中、申立人の親族や親族等(密接な関係のある者)への身辺につきまとい、付近の徘徊を禁じるものです。
親族や親族等の同意が必要です。

・退去命令
被害者(申立人)と共に生活の本拠としている住居から、2か月間退去すること、住居付近の徘徊を禁じる保護命令です。
引っ越しや家の荷物をとりにいきたいが配偶者の暴力が懸念されるなどの場合に命令されます。

なお、保護命令が必要なくなった場合は、期間中のいつでも「保護命令の取消しの申立」で取消することができます。

ただし、保護命令は安全を確実に保証できるものではありません。
移動や今後の対応など、安全を第一に考えての行動をおすすめします。

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