子供の面接交渉権

離婚後に、非親権者である父(もしくは母)には、子供との面会の権利である「面接交渉権」があります。

子供の面接交渉権

子供との面接は、法的な規定がありません。
でも、親権や養育費などと同じように、離婚前によく話し合い、決めておきたいもののひとつです。

子供の面接交渉権では、定期的に日取りを決めて子供と会う形が多いようです。

中には、相手配偶者が面会をさせずにトラブルになることもあります。
「月一回の面会を決めたのに、元配偶者が子供と会わせてくれない」
「再婚相手に慣れさせたいから、もう会わせないと言われた」
「連絡を一方的に拒否されている」などもあります。

面接交渉権は、まず元夫婦間での話し合いとなりますが、一方的で話し合いがすすまない、連絡がつかないこともあります。
この場合は、家庭裁判所に「面接交渉権」の調停・審判を申し立てる形になります。

ただし、「面接交渉権」は「子供の不利益になる」ときは、面会停止になったり、離婚後に変更される場合があります。

次のようなケースもあります。

・離婚前に子供、家族に対して暴力があった
・離婚前に子供への性的虐待があった(この場合は子供が希望しても中止になることが多くなります)
・子供が嫌がっている、拒否している
・親権に納得しておらず、連れ去りの恐れがある、もしくは今までに連れ去ろうとした、などのトラブルがある
・復縁を子供から言うよう強制したり、脅した
・会うたびに別れた夫(妻)や家族の悪口を言うなど問題があると判断されるとき
・相手がアルコール中毒、薬物中毒などの問題があり、面接に問題があると判断されるとき

面接については、まず離婚前に離婚協議書などできちんと決めておく、離婚後にトラブルがあれば早めに対応するなど、子供にとってできりかぎりよい方向になるようにしたいものです。

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