同居義務違反

夫婦における同居義務違反とは「不当な同居義務の不履行」であり、一方が勝手に家を出て別居しているという状態のことです。

同居義務違反

民法では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」と取り決められています。

正当な理由なく同居義務違反を行った場合「悪意の遺棄」にあたると判断され、「離婚事由」として認められます。

 

ただし、同居義務違反には例外があります。
下記のような場合は、同居義務違反という判断はされません。

・仕事上の都合
転勤による単身赴任など、職業上で必要な場合

・病気治療
本人、子ども、家族などの病気療養で必要なとき

・子どもの教育上必要なとき

・婚姻関係の破綻
離婚の協議中や調停・訴訟中のとき

・危険の回避
夫、妻、家族の暴力により家を出たなどの場合

 

また、正当な理由による別居であっても、「配偶者が生活扶助義務を履行しない」、つまりは生活費をいれない、勝手に使い込むなどがあれば「悪意の遺棄」と判断されます。

「同居義務違反」で「悪意の遺棄」にあたるかどうかは、状況や期間によって判断が変わってきます。
「悪意の遺棄」としての離婚をお考えであれば、弁護士に相談し、離婚準備をしっかりとなさることをおすすめします。

いつでもどこからでもご相談頂けます

ご相談は完全秘密厳守、匿名でもご相談頂けます。お気軽にご利用ください。
お電話でご相談LINEでご相談メールでご相談

サブコンテンツ

このページの先頭へ