浮気相手との駆け落ち・家出

配偶者が浮気。
浮気相手と駆け落ちし、行方がわからない――
浮気を問いつめたところ、家出。浮気あいてとのころにいるかもしれない――
浮気相手との駆け落ち・家出でお悩みの方もあります。

浮気相手との駆け落ち・家出

探偵社へのご相談では、次のようなケースもあります。

「夫が浮気をしていることがわかった。言い合いになったら『離婚する!』と言って出て行ってしまい、連絡がつかない。実家にもいないので、おそらく浮気相手のところではないかと思う。どうやって確認していいかで困っている」

「妻の浮気を疑って、それとなく聞いたつもりだったが、翌週に預貯金を全部もって家出された。離婚を前提として探したい」

「配偶者が浮気相手と駆け落ちした。離婚届と書き置きで『子供のことは頼む』としかなくて、どうしていいかわからない。なんとか家庭に戻ってほしいと思うが、ダメであればきちんと養育費のことなどと取り決めたい」

 

浮気が原因での駆け落ちや家出は、大きく分けると、3タイプになります。

・浮気相手の家にいる
浮気を配偶者や家族に問いつめられたり、離婚話が進まないなどで、浮気相手の家に行ってしまった形です。
この場合、離婚も考えていたり、浮気相手に関して思い入れが大きいことが多くなります。

・一人で家出
配偶者一人で、実家やビジネスホテル、アパートなどに出て行くものです。
浮気相手が既婚者であるときや、単純に配偶者との浮気・離婚の話し合いから逃げたいときに多くなります。
他にも、「浮気を責められるのが嫌」「浮気相手からも結婚話をされてわずらわしくなった」「仕事場で浮気がばれた」などで、遠距離に自分だけで引っ越したという方もあります。

また、少数ですが、浮気の罪悪感から、思いつめて家出するケースもあります。
遺書や自殺をほのめかすメール、生命保険の指示書きなどがあれば、警察への捜索願いと共に、早急に行方確認をなさった方がいいでしょう。

・浮気相手との駆け落ち
浮気相手と駆け落ちし、引っ越し先で新しい生活をしている形です。
会社をやめている、預貯金を持っていっているなどの計画的な場合と、浮気の発覚で突発的に二人で駆け落ちしてしまった場合があります。
中には、勝手に離婚届を出していたという悪質なケースもあります。
計画的な駆け落ちであるほど、復縁は難しいでしょう。

 

復縁・離婚のどちらの場合でも、配偶者がいなければすすめることはできません。
所在確認と共に、浮気であればその証拠、浮気相手の身元確認を行いましょう。

また、配偶者が持ち出した共有財産や本人以外の財産、物品を確認しておきます。
家族カードの支払いやローン、本人以外の名義での借金がわかることもありますので、注意しておきましょう。

記入済の離婚届が残されているときは、離婚希望の場合でも、すぐには出さずに保管します。
また、離婚話をされていた場合、念のため、市区町村の役所に「離婚届の不受理申出」を出しておきましょう。
これにより、勝手に離婚届が出されないようにできます。
離婚の場合も、離婚条件、養育費、各種の手続きなどを、弁護士と相談した上で提出する方がいいでしょう。

なお、音信不通になり「配偶者の生死が3年以上明らかでない」と判断されれば、裁判離婚の請求が可能になります。
「7年以上生死不明」であれば、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることができます。
こちらの場合は、配偶者を「死亡したもの」として扱う形になります。
(※配偶者から電話やメールがある等、生死がわかる場合は、これに当てはまりません)

家出をされたまま、駆け落ちをされたままでは、トラブルが大きくなることも。
できるだけ早めに居場所の確認と、今後についての話し合いを行いたいものです。

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