法的に認められる離婚理由

夫婦のどちらかが離婚を希望しているが、もう一方が応じない――このときに離婚をしたい理由が「法的に認められる離婚理由」であれば、離婚調停や裁判離婚で、 離婚をすすめることができます。

法的に認められる離婚理由

法的に認められる離婚理由は、次のようになります。

・不貞行為
浮気であり、「配偶者以外の者と性的関係を持つこと」となります。
異性の友人がいる、デートをしていただけなどは、不貞行為とされません。

・悪意の遺棄
「正当な理由がなく家を出て、帰ってこない」「仕事はしているのに生活費を入れない」「ギャンブルにのめりこみ、働かないで使い込む」などです。
夫婦は同居義務、扶助義務がありますので、上記のような場合は悪意の遺棄とみなされます。
ただし、仕事での単身赴任、病気療養などでの別居や生活費を出せない場合は、これにあたりません。相手配偶者の暴力や、家庭内暴力の為に家を出ているなども悪意の遺棄にはなりません。

・強度の精神病となり、回復の見込みがない
配偶者が強度の精神病を患い、治療期間が長期になっているが、回復の見込みがなく、婚姻生活を続けていくのが難しいと判断された場合です。症状が軽い場合や、病気の内容、離婚後の配偶者がどうなるかによって判断が分かれます。

・3年以上の生死不明
配偶者から連絡がなく、生死もわからない状態で3年以上経過した場合です。
居所がわからないが、生存がわかる場合は生死不明とはなりません。生存はわかるが、連絡がとれず、話し合いから逃げるなどのときは、下記の「婚姻を継続しがたい重大な事由」として扱われることが多くなります。

・婚姻を継続しがたい重大な事由
今までのものに該当しないが、夫婦関係が破綻して、修復ができないと判断される場合に認められるものです。
例としては次のようなものがあります。
・性格の不一致
・暴力、暴言、脅迫
・浪費、借金
・アルコール依存、酒乱
・ギャンブルにのめりこむ
・親族との不和
・宗教の強要
・重大犯罪による服役
・性的なトラブル
・家事、育児の放棄

婚姻を継続しがたい重大な事由は、様々ですし、状況によって判断も異なります。
離婚を希望しているが、理由について認められるかどうかわからない場合は、弁護士など、
専門家へのご相談をおすすめします。

いつでもどこからでもご相談頂けます

ご相談は完全秘密厳守、匿名でもご相談頂けます。お気軽にご利用ください。
お電話でご相談LINEでご相談メールでご相談

サブコンテンツ

このページの先頭へ