離婚後の親権変更

夫婦が離婚する場合、子供の親権を決めなければいけません。
離婚届に記入欄があります。親権は夫婦のどちらか(父か母)一人となります。共同で持つことはできません。

離婚後の親権変更

離婚後に、再婚、仕事の赴任、子供の希望などで、子供の親権変更をしたい場合、次のような手続きが必要になります。

・元配偶者に親権変更を了承してもらう
元配偶者が親権変更を了承していない場合は、手続きがすすめられませんのでご注意ください。

※元配偶者に親権変更を拒否しているときで、子供への虐待など、あきらかな問題がある場合は、その証拠を確保した上で弁護士、児童相談所に相談の上、親権変更を希望する形になります。
家庭裁判所で緊急を要すると判断されれば「審判前の保全処分」を行い、子供の引渡を求めることができます。ただし、判断は家庭裁判所で行われるものですので、第三者に対して、虐待などの証拠をとっておく必要があります。

・親権変更の申立を家庭裁判所で行う
親権を持っている元配偶者の管轄である家庭裁判所、または、双方が合意した家庭裁判所に親権変更の申立を行います。親権者変更の調停申立書、両親、子供(複数の場合はそれぞれ)の戸籍謄本などが必要になります。

・市区町村役場に提出
家庭裁判所で親権変更が認められたら、審判書謄本と入籍届を、市区町村役場に提出して、戸籍変更をしてもらいます。

元配偶者の仕事の赴任、病気療養など、一時的なものをお考えであれば、親権ではなく、「監護権」(親権者が未成年の子の監護、教育を行う権利)のみを期間を決める方法もあります。
例えば、親権者である父親が海外赴任の間のみ、母親が子供の監護者となるような形です。

親権変更には手間も時間もかかります。子供側も戸籍や苗字が変わったり、引っ越す場合などもあり、環境に馴染むのに時間がかかることも。
子供にとって一番よい形を考えたいものです。

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