離婚協議書の大切さ

「離婚協議書」とは、夫婦が離婚するときの取り決めを書面にしたものです。
離婚では、財産分与、慰謝料、親権、養育費など、様々な決める必要があります。 これを夫婦で話し合い、離婚条件を取り決める形になります。

離婚協議書の大切さ

「協議離婚で話し合いももめなかったので、離婚協議書は必要ないのでは?」そうお思いになる方もあるようです。でも、離婚条件については、離婚後にトラブルになることも少なくありません。

例えば、「慰謝料の支払いが行われないので確認したら、払えないと言われた」
「子供の養育に関して再婚後に支払わなくなった、勝手に減額された」
「月一回と言っていた子供の面接をさせてもらえない」といったこともあります。

口頭ですと、「言った、言わない」となってしまったり、同じ表現でも受け止め方が違ってしまうことも。
離婚するときの取り決めについては「離婚協議書」にし、書面と数字で残しておくことが大切です。

離婚協議書の内容としては、次のようなものがあげられます。

・離婚の慰謝料について
慰謝料は浮気や暴力などがあった「有責配偶者」が支払うものです。金額、支払い方法、支払期間、遅れた場合の対応などを書いておきましょう。慰謝料の他、金銭の支払いが絡むものに関しては、強制執行力のある「強制執行付きの公正証書」の方が安心です。

・財産分与
夫婦の財産分与に関しての取り決めです。内容、金額を明確にしておきましょう。

・子供の親権
子供の親権をどちらがとるかを記しておきます。子供の親権は離婚時に父母のどちらかに決めることになります。離婚後の親権変更はなかなか難しいので注意しましょう。

・子供の養育費
養育費の金額と、支払い方法、支払が遅れた場合の対応などを記入します。
途中で支払いが止まることもありますので、養育費に関しては、特に「強制執行付きの公正証書」を作成しておくことをおすすめします。

・子供との面接
面接では、別居している方の親が、子供と会う時期(月一度など)、必要であれば場所等も記入しておきます。

・年金分割
配偶者の「厚生年金」「共済年金」に該当する場合で、同意した場合は記入しておきましょう。

・通知義務
離婚後の連絡先を元配偶者に通知するかどうかです。子供がいる場合、連絡等が必要なため、取り決めることがあります。

・その他
配偶者に対する借金や、今後に関して必要と思われるものです。暴力やモラルハラスメントも絡んだ離婚のときは「今後の接近禁止」等になることもあります。

離婚協議書は離婚後のトラブルを防ぐ為にも、弁護士などの専門家に相談し、きちんとした内容で残しておきましょう。

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