浮気からの離婚調停

浮気から離婚をしたい場合、まず法的な浮気となる「不貞行為」の証拠をとりましょう。
これはホテル、相手の家、自宅などの出入りと、その時間をあきらかにした動画や写真が必要です。本人であると確かにわかるものであり、車だけ、後ろ姿などでは証拠になりません。
浮気調査などで、確実に本人とわかる浮気の証拠を確保しましょう。

浮気からの離婚調停

次に、できるだけ離婚調停についてある程度知っておきましょう。各種の離婚についての本や、ネット上での説明などもあります。
そして、自分が離婚する上でどうしたいのかを考えます。
「配偶者と浮気相手に慰謝料請求をしたい」「子供の親権をとりたい」「養育費の額」「共同名義の家なので、配偶者に自宅を出て行ってほしい」など、いろいろなご希望があると思います。
それを紙などにまとめてから、「離婚を希望している」として、弁護士さんに相談しましょう。質問なども紙にあらかじめ箇条書きにしておくと、わかりやすくなります。

離婚条件の希望はすべて通るわけではありませんが、考えをまとめておくことで「ゆずれること、ゆずれないこと」がはっきりします。また、内容によっては、希望の変更や、離婚準備をよりしっかりする必要が出てくることもあります。

相談や準備が整ったら、「夫婦関係調整調停(離婚)の申立書」を書いて、家庭裁判所に提出します。「夫婦関係調整調停(離婚)の申立書」は家庭裁判所で受け取るか、裁判所のホームページからダウンロードすることができます。申立書の内容については、弁護士に相談、一度見てもらっておくといいでしょう。

申立書は「夫婦の住所の管轄の家庭裁判所」、「夫婦が別居している場合は相手方の住所を管轄する家庭裁判所」に、戸籍謄本と共に提出します。
ただし、夫婦共が合意した場合は、他地域の家庭裁判所にも提出できます。申立てに必要な費用は収入印紙1200円分(2014年6月現在)となります。

その後、日取りがきまったら離婚調停が行われます。家庭裁判所にて、家事裁判官、調停委員がいる場に、夫婦それぞれが交互に呼ばれ、現状確認や離婚についての話を聞くという形になります。

調停が成立した際は、離婚の意思確認と、離婚条件の合意内容が「調停調書」になります。
ただし、相手が離婚に応じない、離婚条件などでまとまらない場合は「調停不成立」となります。この場合は、再度の話し合い、もしくは裁判離婚に進む形になります。(※ただし、裁判離婚まで進む割合はとても低いです)

離婚調停では、浮気をされた辛さを感情的に訴えてしまうケースもあります。
でも、離婚調停でしなければいけないのは「家事裁判官、調停委員へ、どういう理由から離婚したいか、相手配偶者の有責度、現在どういう状態か」を説明し、離婚をすすめてもらうことです。
相手配偶者がとても口がたつ、あるいはご自身での説明に自信がない、体調がひどく混乱しており、説明できないかもしれないなどというときには、弁護士を代理人に同席してもらうという方法もあります。
わからない点は調べる、相談するなどして、離婚調停前にできるかぎりの準備を行っておきましょう。

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