浮気相手との話し合いと念書

浮気相手との話し合いと念書

配偶者の浮気がわかり、浮気相手に対して慰謝料請求などについての話し合いを行う、あるいは、話し合いと共に配偶者と今後会わないといった念書をとる、といったことがあります。

話し合いまでは浮気を認めていても、慰謝料や念書の話になった途端、「肉体関係はなかった」「友人だった」などと主張してくることも。
話し合いの前に、確かな浮気の証拠(不貞行為の証拠)をとっておきましょう。

浮気相手との話し合いでは、どうしても感情的になりやすいものです。
冷静になれないようであれば、信頼できる第三者や、弁護士の同席をお願いした方がいいでしょう。

気をつけたいのが、自分・配偶者・浮気相手での話し合いです。
このとき、配偶者が浮気相手に入れ込んでいると、「自分 対 配偶者・浮気相手」になってしまうことがあります。
配偶者が浮気相手に入れ込んでいると思えたら、一緒での話し合いは避けるか、他の人に同席をお願いするなど、慎重にすすめた方がいいでしょう。

また、配偶者側の家族や友人の同席でも、配偶者・浮気相手の言い分を優先することがあります。
逆に、自分の家族で、復縁予定なのに離婚を強くおしてくるというのもトラブルになりがちです。
冷静に話し合いを見守ってくれる人かどうかをよく考えて、同席を決めましょう。


浮気に関する念書は、示談書や誓約書などと呼ぶこともあります。
浮気について謝罪があっても、口約束では簡単に反故にされることもあります。
取り決めをきちんと文章化することでわかりやすくなりますし、責任をあきらかにする、次の浮気の抑止力としても効力があります。

念書では、下記の内容が書かれることが多くなります。
・浮気相手の氏名、住所、押印
・念書を書いた日時
・浮気の内容(不貞行為の内容、どこで、いつ会ったか、交際期間などを書く場合もあります)
・慰謝料をとる場合はその金額と支払い方法
・配偶者と今後会わない、連絡しないなどの取り決め、破った場合は再度慰謝料を請求するなど

念書は2枚作成し、こちらと浮気相手の双方で持つ形にします。
残念ながら、浮気相手とまた浮気になった、関係がきれていなかったなどで、配偶者が隠れて浮気の証拠や念書を捨てようとしていたということもあります。
浮気の証拠、念書は、復縁しても廃棄せず、コピーをとり、別々の場所に保管しておくことをおすすめします。

「念書自体に法的強制力はないので、とっても効果が薄い」という意見もありますが、今後にもし浮気が再開した場合や離婚をすすめるとき、調停や裁判になるときに、大切な証拠になります。
(※公正証書にしており、支払いなどを強制執行の分限がある場合は強制力があります)

中には浮気相手が慰謝料を支払わず、「念書は無理矢理書かされたので無効だ」と言ってきたという方もあります。
浮気の証拠をきちんととっておくと共に、話し合いでもめる、相手が一方的な言い分を押しつけてくるなどでトラブルになったときは、弁護士に相談の上、すすめられた方がいいでしょう。

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