探偵業法について

「探偵業法」は「探偵業の業務の適正化に関する法律」です。
「探偵業法」は、探偵業について必要な規制を定め、業務運営の適正を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的として施行されています。(平成18年6月2日成立)

探偵業法の内容

正式名称:「探偵業の業務の適正化に関する法律」
この法律により、探偵・興信所、それ以外の者であっても、「他人の依頼を受けて」「人の所在又は行動について」「面接による聞き込み」「尾行、張り込み」などに類する実地の調査やその営業を行うには、原則として探偵業者としての届出を要する(2条1項、4条)とされています。
探偵業を営んでいる者は、営業所毎に、都道府県公安委員会へ届出が必要になります。無届営業を行っている場合、処罰されるおそれがあります。

探偵業法Q&A

なぜ探偵法ができたか?~試行の背景について

探偵業法Q&A

以前は法整備が行なわれていなかったため、誰でも探偵と名乗ることができました。この為、悪質な業者や、調査力やモラルのない探偵もありました。
こういった探偵が引き起こすトラブルが増えたことから、探偵業務の適正化をはかるために、「探偵業法」が施行されました。

「探偵業法」ができるとどうなるか?

「探偵業法」の最も大きな変更として「届出制」が導入されました。
「探偵業法」の届出は、「営業所毎」に届出をしなくてはなりません。
これは多くの電話回線を利用し、多くの支店や拠点が存在してるかのように見せかけたり、一つの会社が複数の名称を使用するなどがあった為です。営業所毎に届出をさせることで警察側でも把握できるようになりました。
また、名義貸し行為も禁止となりました。

探偵業法案内容

届出について

1.営業所毎に、内閣府令で定める書類を公安委員会へ届け出ること
2.営業内容が変更・廃止した際、変更届・廃止届を届出ること
3.届出が終わると公安委員会より『届出済書類』が、交付されます
4.「書面」を営業所に掲示すること

欠格事由について

以下の者は、探偵業を行う事は出来ません。
1.成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない者
2.過去に一定の違反をした方
3.暴力団員の方
4.未成年者

法令遵守、違法目的の禁止

1.名義貸しの禁止
2.個人の権利利益を侵害しないこと
3.守秘義務の徹底

重要事項説明について

1.氏名・名称、代表者について
2.届出書類に記載されている事項説明
3.個人情報保護法を遵守するものであること
4.守秘義務について
5.サービス内容
6.委託に関する事項
7.金銭のやりとりについて
8.契約の解除に関する事項
9.業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項

依頼者と契約を締結した時の説明義務および書類交付

1.上記の内容
2.調査期間・内容・方法
3.委託の定めがある場合は、その内容
4.金銭のやりとり
5.契約解除について
6.業務上作成した書類、取得した資料の処分に関する事項を定めた場合には、その旨

教育

社員教育を行うこと

名簿の備え付け

従業員名簿を備えること

罰則について

1.行政指導があった後の違反・・・1年懲役/100万
2.無届・名義貸し・公安委員会の指示違反・・・6ヶ月懲役/30万

経過措置について

既に探偵業を営んでいる者は、施行日から1ヶ月間は無届で営業できる

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