探偵と興信所の2つの違いとは?

探偵と興信所の2つの違いとは?

「探偵」「興信所」の定義

浮気調査や家族の家出で行方調査などを考え、広告やネットで調査業者を探した。
「探偵」「興信所」という表記があったが、これはどのように違うのか?――
こういったご質問を頂くことがあります。

一般的に、「探偵」は各種調査、特に、浮気調査や離婚調査、家出調査など、個人向けの調査をすることの多い調査業者。「興信所」は、主に信用調査・市場調査など、起業・経営関係向けの調査をすることが多い調査業者とされていました。

ただ、時代の移り変わりもあり、現在では「探偵」「興信所」の区別はあまりなく、分野別で特化した調査を行う業者をのぞき、業務もほぼ同じものになっています。

ホームページや広告の企業紹介で、「探偵」「興信所」両方の記載があり、「探偵社であり、興信所でもある」ことが多くなっています。
「探偵・興信所のどちらかを選ぶ」といった形ではなく、「お悩みや調査内容にあった調査会社を選ぶ」ことをおすすめします。

探偵と興信所の2つの違い、教えます!

「探偵」「興信所」では、大きく2つの違いがあります。

1.歴史的背景
1つめは「歴史的背景」です。
「探偵」については、19世紀中期にパリで活動していたフランソワ・ヴィドック氏が最初の探偵と言われています。
日本国内では、明治時代には調査会社と思われる広告が存在しているそうです(個人ではもっと以前からあったとも言われています)
探偵へは、浮気調査や離婚調査、家出調査など、個人の調査が主流でした。

「興信所」は、日本では、明治に設立された「商業興信所」と言われています。
商業興信所は、日本銀行と大手銀行グループの共同出資で設立されたとのことで、企業の信用調査・取引調査・市場調査などがメインとなっています。

探偵は個人向け、興信所は企業向けでスタートしたと言えるかもしれません。

2.探偵業法
2つめは「探偵業法」に関することです。
「探偵業法」は正しくは「探偵業の業務の適正化に関する法律」です。
依頼を受けて、人の所在や行動について、「面接による聞き込み、尾行、張り込み」などを行う場合は、「探偵業者としての届出」が必要です。

この為、浮気調査や家出調査などの調査業務を行う探偵社は、必ず「探偵業者としての届出」を出す必要があります。
興信所でも同様の調査を行う場合、同じく届け出を出す必要があります。

また、興信所の名称が入ったものとして、警察庁が発出した「興信所業者が講ずべき個人情報保護ための措置の特例に関する指針」もあります。
指針であり、法律ではないので強制力はありませんが、個人情報保護ための措置の特例の定義が記載されています。

探偵と興信所のどちらも、調査業として法律にそって調査業務を行うことになります。

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栃木女性探偵社も「探偵」「興信所」の2つを表示しています。

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