離婚と姻族関係終了届

離婚と姻族関係終了届

結婚をすると、配偶者との婚姻関係の他、配偶者の親兄弟などの血族と「姻族関係」となります。
配偶者と離婚する場合、自動的にこの関係はなくなります。

でも、配偶者が亡くなった場合は、配偶者の血族との姻族関係はそのまま継続してあります。
このため、配偶者の親兄弟などの「扶養義務」なども発生することがあります。

「姻族関係」を解消したいときは、「姻族関係終了届」を、本籍地または、住所地の市区町村役所に提出する必要があります。
姻族関係終了届に、名前、生年月日、住所、本籍、亡くなった配偶者の名前を書き、印鑑を押して提出します。
この他に、届出人の戸籍謄本、亡くなった配偶者の戸籍謄本が必要になります。

「姻族関係」の解消では、配偶者の相手家族の同意は不要です。
また、離婚届のように保証人はいりません。
期限はなく、配偶者が亡くなってからいつでも出すことが可能です。

姻族関係終了届を出しても、戸籍はそのままとなります。
復氏届をすれば、配偶者の戸籍から外れ、新しく戸籍を作るか、以前の戸籍に戻るかを選べます。

姻族関係終了届は、必ず出さなければいけないものではありません。
「配偶者の死亡後、義理の家族との関係が悪く、交流をやめたい」
「再婚するので以前の配偶者との家族関係をきちんとしておきたい」といったときに出されることが多いようです。

なお、遺産相続に関しては姻族関係終了届を出しても関係なく行われます。
配偶者からの相続は変わりなく受け取れます。
子供がいる場合、配偶者の両親(子供の祖父母)の遺産の相続の権利もそのままとなります。

また、姻族関係終了届が有効となるのは、本人のみです。
子供に関しては配偶者の血族との親戚関係などはきれません。
あらかじめ注意しておきましょう。

 

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