子供のDNA鑑定と嫡出否認

子供のDNA鑑定と嫡出否認

妻の浮気がわかった後に、子供さんの「DNA鑑定」を行い、その後に親子関係を否定する「嫡出否認」を行うことがあります。

「嫡出否認」とは、婚姻中の夫婦の間にできた子、もしくは離婚後300日以内に生まれた子に対し、父親側が自分の子でないと、父子間の嫡出関係と否定するものです。
家庭裁判所へ嫡出否認の申立てを行う形で進められます。

例えば、「妻の浮気がわかり、生まれた子供のDNA鑑定を行ったところ、自分との血縁関係がないとわかった。離婚するとともに、今後の親子関係(父子間の嫡出関係)を否定したい」
「離婚前から別居。離婚後すぐ子供が生まれたが、自分の子供ではないので親子関係を否定したい」
こういったときに、家庭裁判所へ「嫡出否認の調停を申し立て」を行うことになります。

嫡出否認の訴えは父親側のみ可能です。
(母親側からは「嫡出否認の訴え」はおこせないため、「親子関係不存在確認の訴え」を起こす形になります)

嫡出否認の訴えが可能なのは、「子の出生を知った時から1年以内」です。
(※「子供が生まれてから1年」ではありませんのでご注意ください)

1年をすぎている場合は、「親子関係不存在確認の訴え」を起こす形があります。
ただし、最高裁による判例では、DNA鑑定で親子関係が認められなくても法律上の父子関係が取り消されないとした判決もあります。

子供のDNA鑑定は信頼できるところで行うと共に、「嫡出否認」「親子関係不存在確認」をお考えであれば、弁護士と相談の上、慎重にすすめられた方がいいでしょう。

 

いつでもどこからでもご相談頂けます

ご相談は完全秘密厳守、匿名でもご相談頂けます。お気軽にご利用ください。
お電話でご相談LINEでご相談メールでご相談

サブコンテンツ

このページの先頭へ