結婚詐欺について
恋人や婚約者にお金を貸したら連絡がとれなくなった。
その後に言われていたことに多くの嘘があり、結婚詐欺ではないかと疑うようになった――
恋愛や結婚のトラブルではこういったこともあります。
それまでの経緯から相手が「結婚詐欺」だと思えても、立証するのはなかなか難しいものです。
相手の名前や住所が嘘だった、既婚なのに未婚と偽っていた、その上で結婚のためにお金を貸りる形で借用書があるなどであれば、詐欺と判断されやすくなります。
しかし、お金を確実に貸した証明がない、あるいは故意に騙したという推測ができないと結婚詐欺と判断されず、警察で被害届が受理されないことも多いためです。
なお、デートにかかった費用や旅行、プレゼントなどは返却義務がありません。
結婚するつもりで高額なプレゼントを送っていても、「恋愛中で別れただけ」「結婚するつもりだったがあわなかった」と言われてしまうと追求はできなくなります。
結納金、借金、貸していた物などは返却を求めることができますが、相手が応じない場合もあります。
また、中には巧妙に「結婚詐欺」と判断させないようにするケースがあります。
「結婚の話をしている相手に、病気のため、保険が出るまでお金を貸してと言われ、信用しているので何度か貸してしまった。
口頭で借用書なども作っていなかった。
別れるので返済を求めたら、借りていないと逃げられた」
「恋人と結婚の話が出ており、新居を購入して、籍を入れることにした。
でも、恋人にすすめられた新居を購入したのに、突然、破局。
その後に新居の確認をしたら、相場よりかなり高いことがわかった。
おかしいと言ったが、普通に付き合って別れただけだと言われてしまい、新居も自分に名義がないのだから関係ないと言われた」
「新居の費用の一部を負担してほしいと言われ、お金を手渡した。
親にも挨拶をしていたので安心していたら、いきなり相手が転職と引っ越し。
今後の付き合いは難しいと別れ話をされた。
手渡しなので、借用書も振込履歴もない。
お金を返してほしいと連絡したが、それっきり返事がこない」
こういった場合、警察へ詐欺としての被害届を出しても、受理される確率は低くなってしまいます。
借用書やメールなどでお金を貸していることがはっきりしている場合でも、相手と連絡がとれない、現在の居場所がわからない、相手が支払いをせず民事裁判に進むとなどですと、どうしても時間とお金がかかります。
どうすすめるかは弁護士に相談の上、慎重に判断なさった方がいいでしょう。