宗教によるトラブルは離婚理由になるか

宗教によるトラブルは離婚理由になるか

夫婦の宗教が違う、子供や家族に宗教を強要するなどといったことからトラブルになり、離婚の話が出ることがあります。

夫婦双方が離婚に合意していれば問題ありません。
どちらかが離婚を拒否している、あるいは慰謝料や親権などでまとまらず、有責の追求をするときには、内容や状況によっては、調停や裁判で離婚が認められることがあります。

このときは「宗教」が理由となるのではなく、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかで判断されます。

宗教と関係して「婚姻を継続し難い重大な事由」に入る可能性がある例として、下記があります。

・宗教の強要
家族に自分のすすめる宗教を強要するものです。
数回すすめたぐらいであれば、離婚理由にはならないでしょう。
しかし、きっぱり断っているのに何百回もすすめてきて生活に支障が出ている、暴力や暴言、離婚をほのめかして脅すといったことがあれば問題があると判断されます。

・子供への宗教の強要
配偶者が一方的に幼い子供への宗教の強要しており、もう一方の配偶者がそれを拒否しているときです。
ある程度の年齢の子供がその宗教を拒否しているのに、無理強いをすることも含まれます。

中には、子供に対し「信じないとお父さんお母さんと一緒にいられなくなる、地獄に落ちる」などと配偶者に内緒で脅していたケースもあります。
このような状態では子供は不安定になり、成長に悪影響が出ると判断され、別居や離婚につながることがあります。

・生活への悪影響
過度の宗教活動により生活への悪影響が出ていると判断されるときです。
仕事に行かない、家事育児を放棄して宗教活動をするといったものや、宗教活動にのめりこんで帰宅しないといったことが含まれます。

・宗教への寄付
配偶者が止めているのに生活費を圧迫するほどの寄付をする、あるいは配偶者に内緒での多額の寄付などは問題になることがあります。

・嘘をついての取込
宗教とは関わりのないことに思わせて、そのまま関係性を作ろうとするケースです。
家族で観光地などに出かけると言って宗教活動に連れて行き、無理に参加させる、仕事などの署名だと言って宗教の名簿などに記名させたなどもあります。

宗教をすすめる配偶者側は「よさをわかってもらうために」と思っていても、嘘をつかれた側にとっては「嘘をつかれた、だまされた」と強い不信感を抱くことがほとんどです。

話し合いで改善される場合は、やりなおしにむけてすすむことも。
しかし、一方的な行動や言動が続く、一緒に家庭生活がおくれないといったときは、やはり離婚となることもあります。

配偶者の宗教によるトラブルで離婚をお考えのときは、弁護士に状況を伝え、相談する方がいいでしょう。

宗教は本人の選択であり、他者への一方的な押しつけは避けるべきです。
夫婦・家族、それぞれの考えを尊重するようにしたいものです。

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