離婚と住宅ローン

離婚と住宅ローン

夫婦が離婚条件の話し合いをするとき、トラブルになりやすいもののひとつに「住宅ローン」があります。

こういったケースもあります。

「離婚が決まり、家を売却するしかないとなったが、住宅ローンが残ってしまう。住宅ローンをどうするかでもめている」

「子供のことを考え、今の住宅にこのまま住みたいが、離婚した場合、ローンを一人で払うのは難しい」

「住宅ローンの契約者は夫、妻が保証人になっている。離婚のときにどうすすめるべきかで悩んでいる」

「夫婦共有名義なので、どちらかの名義にしたいが、夫婦の話し合いでまとまらない」

このようなときは、ご自身の希望とともに、どうするのが一番よいかを、弁護士と相談の上、すすめられた方がいいでしょう。

 

住宅ローンが残っている場合、下記のような方法があります。

・自宅を売却し、住宅ローンを支払う
自宅を売却し、その金額で住宅ローンを支払う形です。
ただし、新築の自宅を売却しても、住宅ローンが残ることもあります。
住宅ローンが残ったままでは販売が難しいため、差額をどうするか、銀行側と相談し、別途返済計画を立てていく形が多くなります。

・夫婦のどちらかが住み、ローンを返済する
夫、もしくは妻がそのまま住み、ローンを返済する形です。
今までの支払い分を、配偶者への財産分与や慰謝料と相殺することもできます。
ただし、家の名義人変更(夫から妻へ、または妻から夫へ)では、銀行側が了承しないケースもあるようです。
名義変更ができないときは、住宅ローンの借換が必要になることもあります。
借換や返済計画については、今後の生活を考え、銀行側と十分相談し、すすすめられた方がいいでしょう。

・夫婦の一方が住み、ローンは家を出る名義人が返済する
夫が出て行き、妻と子がそのまま家に残るときに多い形です。
「子供が高校を卒業するまで」「妻の再就職が安定してから」など、一定の期間を決めることもあります。

・賃貸扱いとし、名義人へ家賃を払う
家を賃貸扱いとし、そのまま住んでいる側が、家の名義人へ家賃を払う形です。
住宅が思う価格で販売できなかった、住宅ローンの支払いが一方だけでは難しいなどの場合、この形になることもあります。

・第三者に賃貸に出し、住宅ローンを支払う
夫婦のどちらも住まず、他の人に貸し、その金額を住宅ローンにむける形です。
この場合は名義人・住宅ローンともそのままになります。

 

住宅を手放す、名義、連帯保証人を変更する、住宅ローンの借り換えをする、賃貸にするなどは、ご自分だけの判断ではすすめられません。
配偶者とよく話し合う、販売予定であれば不動産業者に査定をしてもらう、銀行に確認して住宅ローンの変更をするなど、慎重にすすめられた方がいいでしょう。

なお、「離婚したら自動的に住宅ローンの共有名義や保証人は外せる」とお考えになっていたという方もあるようです。
しかし、銀行の了承を得て手続きをしないかぎり、返済義務、保証人義務は残ります。
離婚後、トラブルにならないように注意しておきましょう。

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