浮気相手からの子供の認知請求

浮気相手からの子供の認知請求

夫が浮気をし、浮気相手の女性から子供の「認知」を求められ、トラブルになった――浮気ではこういったお悩みもあります。

結婚している父母の間に生まれた子を「嫡出子」と呼びます。
結婚していないの男女に生まれた子は「非嫡出子」となります。

子の母親と婚姻関係にない男性が、法律上の父子関係となるには、子供を認知する必要があります。
自動的に認知はされません。

認知には下記の三種類があります。

1. 男性側が自分の判断で行う任意認知
同意の上で認知する形です。

2. 家庭裁判所の調停合意による審判認知
男性側が認知を拒否した場合、子、またはその直系家族、法定代理人等から男性側(父)へ、認知を求める家庭裁判所で「認知調停」を申し立てることができます。
調停が不調となった場合、地方裁判所に認知請求の訴訟を起こすことになります。

3. 裁判での強制認知
裁判で認知を求めるものです。
男性が父であると判断されれば「強制認知」という形なります。

 

実際に親子関係があるのであれば、認知の拒否はできません。
認知によって法律上の父子関係が認められると、養育費の支払いや遺産相続の権利などが出てきます。
また、出生のときにさかのぼって法律上の親子関係が生じますので、そこまでの養育費請求を受けることもあります。

不倫関係にある段階で、浮気相手側が「認知しなくていい、養育費もいらない」と言った場合でも、その後に「やはり認知してほしい」と言ってくることも。
また、子供がある程度の年齢になってから、本人が望んで認知を求めてくることもあります。

男性側(父)が死亡しているときでも、死後3年間はまでは「死後認知請求」を行うことができます。
この場合は、男性側(父)はすでに志望している為、検察官に死後認知請求を行う形になります。

なお、認知の場合は、妻側から夫、浮気相手の双方に、浮気による慰謝料請求が可能です。

「自分の子供かどうか疑わしい」「他にも交際している男性がいた」などのときは、弁護士への相談とともに、浮気相手の状況確認、DNA鑑定などで確認、証明されることをおすすめします。

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