浮気の慰謝料の再請求

浮気の慰謝料の再請求

「夫・妻の浮気が発覚。話し合いで復縁することにし、浮気相手からは慰謝料を受け取った。でも、それからしばらくして、また不倫関係が復活しているのがわかった。このときは、浮気の慰謝料の再請求はできるのか?また浮気の証拠は必要か?」
こういったご相談をお受けすることもあります。

再度の浮気があれば、原則として、慰謝料の再請求ができます。
浮気の慰謝料に関しては、その時点まででの浮気に関する慰謝料です。
一度支払ったらそこまでは区切りになりますが、以後の浮気については、配偶者、浮気相手に対し、別途慰謝料請求することが可能です。

ただし、下記の場合は慰謝料請求はできません。
・メールでのやりとりなどの連絡のみ
・会っているだけで不貞行為はない状態
・離婚前提で別居中である状態

※「夫婦関係が破綻している」と判断されるようなときは、慰謝料請求が難しくなりますので注意しましょう。

また、慰謝料の再請求では、不貞行為の証拠が必要となります。
これは前回の慰謝料請求後の時期のものとなります。

慰謝料の金額については、再請求の場合、「浮気を再度行って信頼を裏切った」と判断されることが多いので、初回よりも高額になることが多いようです。
念書などで取り決めがあればそちらが参考になります。

前回の慰謝料支払い後、不貞行為の証拠があれば、復縁ではなく、離婚希望に切り替えることもできます。
「2度目の浮気であり、関係修復が難しい」として、離婚調停などでもスムーズに進む確率が高くなります。

復縁・離婚のどちらの場合でも、確実な浮気の証拠を確保した上ですすめられた方がいいでしょう。

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