離婚調停について

離婚について配偶者の同意が得られない、あるいは条件でおりあわず、協議離婚ができない場合は「離婚調停」に進む形になります。

離婚調停について

「離婚調停」は、家庭裁判所で調停をし『調停合意』という形式で成立する離婚です。

調停離婚の場合「本人から話を聞くことが義務付けられている」ので、原則として、当事者(夫・妻本人)が出頭しなければなりません。
弁護士を代理人に立てることもできますが、離婚成立が決定する際は本人が出頭することになります。
また、弁護士の同伴も可能です。

離婚調停によって作られた「調停調書」内容は、「訴訟による判決」と
同じ扱いになりますので、離婚後を考えたときに調停を選択するケースもあります。

「調停離婚」というと構えてしまう、ハードルが高いとおっしゃる方もあります。
でも、実際は調停員が話を聞く形ですので、「考えていたよりわかりやすかった」とおっしゃる方も多いのです。

また、離婚調停では、希望や意見も伝えられますが、客観的な説明・証拠が大切になります。

例えば、相手配偶者の浮気が原因で離婚を希望し、離婚を希望しているとします。
この場合、浮気を口頭で説明しても、相手側に否定されてしまえばそれまでです。
確実な「不貞行為」の証拠がなければ有責の追求は難しいものです。

また、調停が不成立に終わったときは、「裁判離婚」にすすむこともあります。
この場合も、確かな証拠があれば、相手の勝手な主張を否定し、有責を追求しやすくなります。

離婚をスムーズに進めるために、浮気調査で証拠を確保する、弁護士への相談を行うなど、しっかりした準備をおすすめします。。

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