婚姻費用の分担請求

「婚姻費用」とは、結婚した夫婦、その子供が、生活をおくるために必要な生活費のことです。
衣食住などの生活費、子供の学費、医療費などがそれにあたります。

婚姻費用の分担請求

婚姻費用は別居をしている場合でも必要になります。
この為、夫や妻の浮気や、離婚の話し合いなどで、別居している状態での費用については、別居中の「婚姻費用の分担請求」として、もう一方の配偶者に求めることができます。

例えば、夫の浮気の為、『夫』『妻と子供』と分かれて暮らす状態と なった、今までは夫が妻子を養っていたというときには、 夫は妻子に対し、生活費を渡す形です。
逆に妻の収入の方が多く、生活担っていた場合は、妻側が出す形になることもあります。
また、「今まで生活費を入れていなかったから、婚姻費用を渡さなくてもいい(請求できない)」ということにはなりません。

 

婚姻費用の金額は、夫婦での取り決めになります。
配偶者が応じない、決めたが支払わない、連絡がつかないなどの場合は、家庭裁判所で「婚姻費用の分担調停」を行います。

別居は離婚前提であることも多いものです。
一方が離婚を希望し、配偶者が離婚に応じない形で、話し合いがつかない、その後に離婚調停になったところ、生活費をわたさなくなるということも少なくありません。
この為、すでに離婚の話し合いが不調に終わっている場合、離婚調停と一緒に、婚姻費用の分担調停を行うこともあります。

 

また、浮気をした側である有責配偶者からの婚姻費用の分担請求もありえます。
この場合、子供が一緒であれば、子供に関する費用は負担する必要がありますが、配偶者の生活費に該当する分については、有責内容や度合いによって考慮されることも多いようです。
婚姻費用の金額はケースバイケースですので、そのご夫婦の状況に合わせ、弁護士に確認なさった方がいいでしょう。

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