浮気をした夫・妻からの離婚請求

「夫が浮気相手のところに家出をしたまま帰ってこず、離婚をせまられている」
「妻の浮気が発覚。実家に帰ってしまい、離婚話をされた」
浮気と離婚のトラブルでは、こういったお悩みもあります。

浮気をした夫・妻からの離婚請求

原則として、有責配偶者からの離婚請求は難しいものです。
すぐ通ることはありませんし、裁判でも条件がそろわなければ認められません。

中には、「別居期間が長ければ離婚できる」と考えて家を出たというケースもありますが、 それで調停や裁判ですぐ離婚になることはありません。
まずは話し合いをし、双方の離婚の意思確認からはじまることになります。

ただし、離婚に応じないからと、有責配偶者から、調停・裁判に持ち込まれることもありえます。
裁判では、別居期間が6年で離婚の判決が出たケースもあれば、10年以上でも離婚が認められなかったケースもあります。これは、別居期間だけではなく、その他の要因も大きい為です。

有責配偶者からの離婚請求が認められる条件には、次の3つがあげられます。
1. 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること。
2.当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと。
3.相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと

離婚となる場合でも、今までの浮気・暴力、浪費、借金、ギャンブルなどの有責追求は可能です。

また、離婚の話し合いのときに「離婚しないなら生活費も子供の養育費も払わない」と配偶者が言い出すこともあります。
この場合は早めに「婚姻費用分担請求」を裁判所に対して調停を申し立て、生活費を確保した上で、話し合いを勧められた方がいいでしょう。

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