浮気相手への慰謝料請求

配偶者である夫、または妻が浮気をした場合、配偶者、浮気相手の双方へ慰謝料の請求ができます。
浮気相手に慰謝料請求するときには、次のようなことに気をつけましょう。

浮気相手への慰謝料請求

・浮気の証拠がきちんとある
法的に有効な浮気は「不貞行為」、肉体関係となります。
デートをしていた、ドライブをしていた。深夜に一緒にいた、手をつないでいたなどでは、不貞行為にあたりません。

浮気の証拠としては、ホテルや自宅の出入り、旅行(宿泊)などがあげられます。
日付や時間のわかる映像や写真で、本人と判断できるもの、第三者がみても「不貞行為があった」と判断できる証拠を確保することが大切です。

・浮気の慰謝料請求の時効
浮気の慰謝料請求には、時効があります。
「不貞行為を知った日から3年、行為があった時点から20年」の、どちらか短い方が適用されますので、注意しておきましょう。

・浮気相手の身元確認
浮気相手の身元がわからないと、慰謝料請求はできません。
浮気の慰謝料請求の内容証明を送る場合でも、弁護士を通すときでも、浮気相手の氏名、所在等が必要になります。浮気の証拠の確保と共に、浮気相手の身元確認を行っておきましょう。

・婚姻生活が破綻していないこと
「婚姻生活が破綻している」状態(例:離婚調停中である、離婚の話し合い中ですでに別居しているなど)では、配偶者、浮気相手への慰謝料請求はできません。
別居期間が短い、実家に一時帰っているなどで、婚姻生活が破綻しているかどうかの判断がつかない場合は、弁護士へ確認なさった方がいいでしょう。

浮気の慰謝料請求では、確かな浮気の証拠が必要です。
トラブルにならない為にも、浮気の証拠の確保を行われることをおすすめします。

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