婚姻を継続しがたい重大な事由

法的な離婚の理由としてあげられるものは、次の5つになります。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上生死不明
・回復の見込みのない強度の精神病
・婚姻を継続しがたい重大な理由

婚姻を継続しがたい重大な事由

この中の「婚姻を継続しがたい重大な事由」は、夫婦関係が破綻し、修復が難しいとされるときに、不貞行為(浮気)などの理由がなくても調停や裁判で離婚が認められるものです。

「婚姻を継続しがたい重大な事由」としては、下記のようなものがあります。
・性格の不一致
・暴力、暴言
・勝手に借金を繰り返す
・ギャンブルにのめりこむ
・アルコールを過度に飲む
・家出を繰り返す、実家等へ行き、帰ってこない
・モラルハラスメント、精神的虐待
(モラルハラスメントの例:怒鳴る、無視、侮辱、他の人との付き合いを制限する、
 嫌がることをくり返し言う、人間性を否定する言葉を使う、など)
・仕事をしない、生活費を出さない
・宗教を配偶者、子供に強制する
・性的トラブル
・家族、双方の実家、親族などとの不和からの関係のこじれ

上記以外にも様々な理由があります。
暴力であれば診断書をとる、暴言、モラルハラスメントでの言動は録音する、家計簿をつけ、借金は明細を手元におくなど、どの場合でも、できるだけ第三者に証拠とともに説明できるようにしておきます。

離婚をお考えの場合は、早めに弁護士への相談を行い、離婚の事由に足るかどうか、離婚準備についても行っておく方がいいでしょう。

また、浮気が間接的な原因となり、復縁しようとしたものの、信頼関係が取り戻せなかった為、「婚姻を継続しがたい重大な事由」としての離婚になることもあります。
ただし、離婚するときに「不貞行為」が証明できなければ、浮気の責任追及はできませんし、浮気そのものを否定されることも。
離婚か復縁かをお考えになっていても、離婚の可能性があるのであれば、浮気の証拠(不貞行為の証拠)を確保しておくことをおすすめします。

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